○高速自動車国道に関する救急業務に係る関係関連事務の委託に関する規約について
昭和59年3月31日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 西諸広域行政事務組合(以下「甲」という。)は、区域内の宮崎自動車道の上り線高原インターチェンジから小林インターチェンジまで及び下り線高原インターチェンジから都城インターチェンジまでに係る救急業務に関する関係関連事務の管理及び執行を高原町(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、昭和59年4月1日から施行する。