○宮崎県自治会館管理組合規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、宮崎県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、宮崎県内全市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、宮崎県自治会館(以下「会館」という。)の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宮崎市別府町7番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ2人を互選する。

(1) 市長の職にある者

(2) 町村長の職にある者

(3) 市議会議長の職にある者

(4) 町村議会議長の職にある者

2 前項の規定による組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第7条 組合に組合長及び副組合長を置く。

2 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

(執行機関の選任)

第8条 組合長及び副組合長は、宮崎県市長会長及び宮崎県町村会長のうちから組合議会において選任する。

(吏員その他の職員)

第9条 組合に必要な吏員その他の職員を置き、組合長が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、知識経験者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験者のうちから選任される者にあつては3年とし組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつてこれに充てる。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 会館の運営から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号の組合市町村の負担金については、組合議会の議決を経て定める。

この規約は、昭和41年7月1日から施行する。

宮崎県自治会館管理組合規約

 種別なし

(明治13年1月1日施行)