○高原町副町長定数条例

平成18年12月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町の副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和41年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高原町副町長定数条例

平成18年12月18日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月18日 条例第23号