○高原町副町長定数条例
平成18年12月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町の副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和41年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
○高原町副町長定数条例
平成18年12月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町の副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和41年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略