○高原町条例の整備に関する特別措置条例

平成19年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に施行されている高原町条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に用いられている用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年内閣閣第150号・庁文国第19号)

(6) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)

(7) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(8) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和56年自治行第5号及び昭和57年自治行第12号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例等の引用を統一すること。

(2) 表及び様式の整備を行うこと。

(3) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

(4) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高原町条例の整備に関する特別措置条例

平成19年3月16日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成19年3月16日 条例第2号