○高原町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年10月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条、第78条の6、第115条の15及び第115条の24の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(対象事業者等)

第2条 指導の対象者は、次に掲げる事業者(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者

(3) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者

(指導形態)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 対象となる事業者等の事業所において実地に行うもの

(3) 書面指導 実地指導後も引き続き指導が必要な事業者等から、書面の提出を受けた上で一定の場所で面談方式により行うもの

(対象事業者等の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。

(1) 集団指導

 新たにサービスを開始してから1年未満の事業者等

 前年度の実地指導又は書面指導の結果、特に文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる事業者等

 当該年度の実地指導及び書面指導の対象外とされた事業者等

(2) 実地指導

 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等

 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて、実地指導が必要と認められる事業者等

 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な事業者等

 その他実地指導が必要と認められる事業者等

(3) 書面指導

 前年度の実地指導又は書面指導の結果、実地指導の必要はないが、継続的に指導の必要がある事業者等

 前年度に集団指導の対象とされた事業者等で、前年度に1度も集団指導に出席しなかった事業者等

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者及び指導内容等を文書により、当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方法で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者及び準備すべき書類等を文書により、当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 別に定める指導調書に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

(3) 書面指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者及び提出書類等を文書により、当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 別に定める指導調書に基づき、提出書類を確認しつつ、個別に面談して行うものとする。ただし、提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと認められるときは、面談を省略することができる。

2 実地指導の対象となる事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められたときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。

(指導結果)

第6条 実地指導及び書面指導の終了後は、その結果について事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。

2 実地指導及び書面指導の指導結果に基づき、改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出期限を付して求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに「高原町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱」の定めるところにより、監査を行うことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行し、平成18年度事業実施分から適用する。

高原町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年10月30日 告示第37号

(平成19年11月1日施行)