○高原町教育委員会事務委任規則

平成20年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、別段の定めがあるものを除くほか、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時代理させる事項について定めることを目的とする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会規則及び規定を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事(県費負担に係る教職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当及び通勤手当の月額の決定を除く。)に関すること。

(6) 県費負担に係る校長の任免その他の人事の内申に関すること。

(7) 県費負担に係る教職員の人事の内申に関すること。

(8) 教育委員会の所管に属する各種委員会の委員の任命又委嘱に関すること。

(9) 教科用図書の採択の決定に関すること。

(10) 通学区域を設定し、又は変更すること。

(11) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(12) 請願、陳情、訴訟及び異議の申し立てに関すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(その他の付議事項)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、これを教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理及び報告)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について、急施を要し、教育委員会を招集する暇がない場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により、臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高原町教育委員会事務委任規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月16日 教育委員会規則第1号