○高原町養護老人ホーム管理規則

平成20年9月30日

規則第9号

高原町養護老人ホーム管理規則(昭和46年高原町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成20年高原町条例第20号)第9条の規定に基づき、高原町養護老人ホーム峰寿園(以下「峰寿園」という。)の運営、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 峰寿園に、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条に基づき、必要な職員を置く。

(帳簿)

第3条 峰寿園には、次の帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

 業務日誌

 文書発受簿

 施設の沿革に関する記録

 職員に関する記録

 条例、定款等を編綴した例規綴

 寄付行為等を記録した書類

 管理に関する雑書並びに往復文書綴

 重要会議議事録

 備品台帳

(2) 入園者に関する帳簿

 入園者台帳

 入園者の異動に関する帳簿

 入園者の医療扶助申請に関する綴

 入園者の健康管理に関する綴

 入園者の給食に関する綴

(3) 会計経理に関する帳簿

 予算書及び決算書

 予算整理簿

 物品受払簿

(記録)

第4条 施設長は、処遇に必要な事項について、入園者台帳に記録しておかなければならない。

(生活指導)

第5条 施設長は、入園者の心身の健全な保持を図るため、適切な生活指導を行い、その結果を入園者台帳に記録しておかなければならない。

2 施設長は、教養・娯楽設備等を利用させるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。

(給食)

第6条 入所者に対する給食は、あらかじめ作成された献立により行い、その献立は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(健康管理)

第7条 施設長は、入所者に対して入所時及び年2回以上、健康診断を行わなければならない。

2 施設長は、入所者が疾病等に侵された場合は、療養のために適切な措置を行い、必要に応じ静養室で療養させなければならない。

(衛生管理)

第8条 施設長は、衛生管理のため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 調理に従事する職員に月に1回(新たに調理の職に従事するときは、従事の際)検便を受けさせること。

(2) 入所者の被服寝具等は、常に清潔に保たせ、必要な補修消毒等を行うこと。

(3) 入園者には、週2回以上入浴又は清拭させること。

(4) 峰寿園の建物及び設備等を清潔に維持するため、年に2回以上定期的に大掃除を行い、必要に応じて消毒又は殺虫剤の散布を行うこと。

(規律の保持)

第9条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設長及び職員の指導による日常生活の生活指導等を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 外出又は外泊しようとするときは、その都度理由、行先等を施設長に届け出て許可を得ること。

(3) 面会については、施設長にその旨を告げ、定められた場所で行うこと。

(4) 健康保持及び衛生保持に留意し、嘱託医等の指導に従うこと。

(非常災害対策)

第10条 施設長は、非常災害その他の急迫の事態に備えるため、消防計画を立て、定期的に防火設備の点検、月1回以上の消防避難訓練等を行うものとする。

(葬祭)

第11条 施設長は、死亡した入所者に葬祭を行う者がいないときは、老人福祉法第11条第2項の規定により葬祭の委託を受け、葬祭を行うものとする。

(退所)

第12条 施設長は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出、通知を行い、退所の手続きをとるものとする。

(1) 入所者が死亡したとき。

(2) 入所者から家庭復帰等の理由で届出があったとき。

(3) 入所者が外泊、行方不明等でおおむね1月以上帰所の見込みがないとき。

(4) 入所者が入院しおおむね3月以上経過したとき、又は3月以上の入院が見込まれるとき。

(命令退所)

第13条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する行為があって、継続して入所させることが困難と認められるときは、退所させることができる。

(1) 建物の設備、その他施設の物品を故意にき損し、又は施設外に持ち出すとき。

(2) けんか、口論し、又は泥酔、その他の行為によって他人に迷惑を及ぼすとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、入所させておくことより施設の管理運営に支障をきたすとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず峰寿園の管理運営については、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。

高原町養護老人ホーム管理規則

平成20年9月30日 規則第9号

(平成20年10月1日施行)