○高原町養護老人ホーム管理規則
平成20年9月30日
規則第9号
高原町養護老人ホーム管理規則(昭和46年高原町規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成20年高原町条例第20号)第9条の規定に基づき、高原町養護老人ホーム峰寿園(以下「峰寿園」という。)の運営、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 峰寿園に、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条に基づき、必要な職員を置く。
(帳簿)
第3条 峰寿園には、次の帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
ア 業務日誌
イ 文書発受簿
ウ 施設の沿革に関する記録
エ 職員に関する記録
オ 条例、定款等を編綴した例規綴
カ 寄付行為等を記録した書類
キ 管理に関する雑書並びに往復文書綴
ク 重要会議議事録
ケ 備品台帳
(2) 入園者に関する帳簿
ア 入園者台帳
イ 入園者の異動に関する帳簿
ウ 入園者の医療扶助申請に関する綴
エ 入園者の健康管理に関する綴
オ 入園者の給食に関する綴
(3) 会計経理に関する帳簿
ア 予算書及び決算書
イ 予算整理簿
ウ 物品受払簿
(記録)
第4条 施設長は、処遇に必要な事項について、入園者台帳に記録しておかなければならない。
(生活指導)
第5条 施設長は、入園者の心身の健全な保持を図るため、適切な生活指導を行い、その結果を入園者台帳に記録しておかなければならない。
2 施設長は、教養・娯楽設備等を利用させるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。
(給食)
第6条 入所者に対する給食は、あらかじめ作成された献立により行い、その献立は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(健康管理)
第7条 施設長は、入所者に対して入所時及び年2回以上、健康診断を行わなければならない。
2 施設長は、入所者が疾病等に侵された場合は、療養のために適切な措置を行い、必要に応じ静養室で療養させなければならない。
(衛生管理)
第8条 施設長は、衛生管理のため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 調理に従事する職員に月に1回(新たに調理の職に従事するときは、従事の際)検便を受けさせること。
(2) 入所者の被服寝具等は、常に清潔に保たせ、必要な補修消毒等を行うこと。
(3) 入園者には、週2回以上入浴又は清拭させること。
(4) 峰寿園の建物及び設備等を清潔に維持するため、年に2回以上定期的に大掃除を行い、必要に応じて消毒又は殺虫剤の散布を行うこと。
(規律の保持)
第9条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設長及び職員の指導による日常生活の生活指導等を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 外出又は外泊しようとするときは、その都度理由、行先等を施設長に届け出て許可を得ること。
(3) 面会については、施設長にその旨を告げ、定められた場所で行うこと。
(4) 健康保持及び衛生保持に留意し、嘱託医等の指導に従うこと。
(非常災害対策)
第10条 施設長は、非常災害その他の急迫の事態に備えるため、消防計画を立て、定期的に防火設備の点検、月1回以上の消防避難訓練等を行うものとする。
(葬祭)
第11条 施設長は、死亡した入所者に葬祭を行う者がいないときは、老人福祉法第11条第2項の規定により葬祭の委託を受け、葬祭を行うものとする。
(退所)
第12条 施設長は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出、通知を行い、退所の手続きをとるものとする。
(1) 入所者が死亡したとき。
(2) 入所者から家庭復帰等の理由で届出があったとき。
(3) 入所者が外泊、行方不明等でおおむね1月以上帰所の見込みがないとき。
(4) 入所者が入院しおおむね3月以上経過したとき、又は3月以上の入院が見込まれるとき。
(命令退所)
第13条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する行為があって、継続して入所させることが困難と認められるときは、退所させることができる。
(1) 建物の設備、その他施設の物品を故意にき損し、又は施設外に持ち出すとき。
(2) けんか、口論し、又は泥酔、その他の行為によって他人に迷惑を及ぼすとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、入所させておくことより施設の管理運営に支障をきたすとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず峰寿園の管理運営については、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。