○高原町認可地縁団体印鑑登録事務処理要綱
平成20年9月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人が申請することができる。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等氏名の欄に押印する印鑑は、高原町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年高原町条例第3号。以下「条例」という。)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が条例第2条第1項に規定しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等氏名の欄に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 町長は、前項の認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
3 町長は、前項各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形し易いもの
(2) 機械製造により大量生産されたもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が鮮明でないもの
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、町長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 登録者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、町長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 第3条第2項のただし書の規定は、前項の申請に準用する。
(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかの理由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めるとき。
(4) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めるとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第9条 登録者又は代理人は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)より、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第10条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)により認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(事実の調査)
第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、その都度必要な事項について調査することができる。
2 町長は、前項の調査に当たり必要があると認めるときは、職員に関係人に質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問し、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求める場合には、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(認可地縁団体印鑑原票の改製)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑原票が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、登録者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、改製することができる。
(文書の保存年限)
第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録を抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) その他の文書 申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年間
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第42号)
この告示は、令和元年9月18日から施行する。