○高原町税に係る延滞金減免規則

平成21年11月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する延滞金の減免について具体的な取扱いを定めることにより、事務処理の適正化を図ることを目的とする。

(減免の種類)

第2条 延滞金の減免は、次のとおり分類するものとする。

(1) 法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならないもの(以下「1号減免」という。)

(2) 法に定める根拠条項の要件に該当するもので、減免の可否を町長の裁量によって決定するもの(以下「2号減免」という。)

(3) 納税義務者の申請を経て減免の可否を町長の裁量によって決定するもの(以下「3号減免」という。)

(1号減免)

第3条 1号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第1のとおりとする。

2 1号減免は、納税義務者からの申請を要しないものとする。

(2号減免)

第4条 2号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第2のとおりとする。

2 2号減免は、納税義務者からの申請は要しないものとする。

3 減免の要件となる事実があるときは、納税義務者の責めに帰する事由がある場合を除き、原則として減免するものとする。

(3号減免)

第5条 3号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第3のとおりとする。

2 3号減免を受けようとする納税義務者は、町税が納付若しくは納入又は換価代金等が充当されることにより完納となったときは、すみやかに延滞金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 延滞金の減免は、延滞金減免決議書(様式第2号)により決定するものとする。ただし、1号減免に該当する場合は、その減免の要件となる処分の決裁又は決議書をもって、延滞金減免の決定をしたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2第7項の場合においては、延滞金減免決議書による決定を要しないものとする。

3 町長は、3号減免について申請書を受理したときには、速やかに当該事実を調査し、第1項により減免の可否を決定したときは、その結果を延滞金減免承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、減免の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 不正の行為によって減免を受けた場合

2 前項の規定により減免を取り消した場合には、その旨を延滞金減免取消通知書(様式第4号)により当該減免の決定を受けた者に通知し、減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(減免期間の特例)

第8条 延滞金の減免は、原則として、減免の要件となる事実が発生してから、その事実がやんだ日までの期間に対応する部分の延滞金について行うものであるが、これらの事実が発生する前にすでに滞納となり、かつ、これらの事実が発生したことによって納付又は納入が困難となったと認められるときは、これらの事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金についても減免するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高原町税に係る延滞金減免規則の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1 法第15条第1項第1号、同条同項第2号若しくは同条同項第5号(同条同項第1号及び第2号に該当する事実に係る部分に限る。)の規定による災害等による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第1項

徴収の猶予をした期間

全額

2 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行停止をした場合

法第15条の9第1項

滞納処分の執行停止をした期間

全額

3 法第15条第1項第3号、同条同項第4号、同条同項第5号(同条同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

法第15条の9第1項

徴収の猶予をした期間(延滞金が年9.3パーセントの割合により計算される期間に限る。)

半額

4 法第20条の9の3第1項及び同条第2項の請求があった場合に同条第4項ただし書きに規定する徴収の猶予をした場合

法第15条の9第3項

徴収の猶予をした期間(延滞金が年9.3パーセントの割合により計算される期間に限る。)

半額

5 高原町税条例(昭和30年条例第20号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合

法第20条の9の5

延長した期間

全額

6 法第321条の8第25項に規定する中間納付額を充当するとき

地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第48条の12により読み替える施行令第9条の6

充当する町税が未納の期間

全額

別表第2

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、納税義務者が次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) 納税義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(2) 納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

法第15条の9第2項

徴収の猶予又は換価の猶予をした期間(当該徴収金を当該期間内に納付し又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)

全額

2 財産の差押え又は担保の提供を受けた場合

法第15条の9第4項

差押又は担保の提供を受けた期間(延滞金が年9.3パーセントの割合により計算される期間に限る。)

半額

3 法第16条の2による納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第1号

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

4 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項の規定により納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第2号

委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

5 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合

法第20条の9の5第3項

施行令第6条の20の3

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

6 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合

法第326条第4項(市町村民税)

法第369条第2項(固定資産税)

法第455条第2項(軽自動車税)

法第482条第3項(市町村たばこ税)

法第701条の11第2項(入湯税)

第702条の8第7項(都市計画税法)

法第723条第2項(国民健康保険税)

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額

7 納税義務者が、町税等を指定金融機関以外の金融機関に払い込んだ(納付委託した)場合

その委託を受けた金融機関が指定金融機関に納付又は納入することに通常要すると認められる期間

全額

8 その他、町長が特に必要と認めた場合

町長が特に必要と認めた期間

全額

別表第3

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1 納付(納入)義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったために納付又は納入することが困難であったと認められる場合

法第326条第4項(市町村民税)

法第369条第2項(固定資産税)

法第455条第2項(軽自動車税)

法第482条第3項(市町村たばこ税)

法第701条の11第2項(入湯税)

法第702条の8第7項(都市計画税)

法第723条第2項(国民健康保険税)

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

全額

2 納付(納入)義務者が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納付又は納入することが困難であったと認められる場合

 

3 納付(納入)義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難であると認められる場合

4 納付(納入)義務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付又は納入を管理するもの(以下「納付管理者」という。)がいなかったため納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付管理者がいなかった期間

5 納付(納入)義務者が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難であったと認められる場合

納付資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

6 納付(納入)義務者が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

7 通信、交通の途絶その他納付(納入)義務者の責めに帰することのできない理由(納付(納入)通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納付(納入)通知書等の交付の日までの期間)

8 納付義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けるに至った場合

すべての期間

9 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

10 納付(納入)義務者が不服申し立てをした場合で、裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

11 納付(納入)義務者が、所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納付(納入)義務者に代わって第三者が町税等を納付又は納入した場合

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

12 その他、町長が特に必要と認めた場合

町長が特に必要と認めた期間

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高原町税に係る延滞金減免規則

平成21年11月30日 規則第11号

(令和元年12月12日施行)