○高原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年12月7日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機その他の事務機器及び車両の賃貸借に関する契約
(2) 情報処理システムの運用及び管理に関する契約
(3) 施設の管理に関する契約
(4) 設備及び機器の保守、点検その他の管理に関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、物品の借入れに関する契約で、商慣習上契約期間が翌年度以降にわたることが一般的と認められるもの又は役務の提供を受ける契約で、年度の初日から年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの
(契約の期間)
第3条 前条に定める契約の期間は、5年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。