○高原町選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年6月9日

高選委告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項に基づき、高原町長の選挙における選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 選挙運動用ビラは、高原町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合における再交付は行わないものとする。

(証紙等の返還)

第5条 不要となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この告示は、次の高原町長選挙から施行する。

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高原町選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年6月9日 選挙管理委員会告示第7号

(平成21年6月9日施行)