○高原町派遣職員に対する旅費支給規程

平成22年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「派遣職員」とは、本町の職員で次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、町長が他の地方公共団体からの要請に応じて、他の地方公共団体の事務の処理のため、長期にわたって派遣を命ぜられ勤務する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、長期にわたって派遣を命ぜられる職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合で、行政の運営上、長期にわたって派遣を命ぜられ勤務する職員

(日当の額)

第3条 日当の額は、次の区分により月定額として、毎月支給するものとする。

区分

金額

備考

自治大学校入校

42,000円

派遣期間の始期又は終期が、月の中途となる場合においては、当月の派遣実日数に1,900円を乗じた額

宮崎県における実務研修

60,000円

 

宮崎県後期高齢者医療広域連合

40,000円

 

公益財団法人宮崎県市町村振興協会

60,000円


特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合

60,000円


中央省庁における実務研修

60,000円


(日当の額からの控除)

第4条 第2条第1号に規定する職員で、派遣を受ける地方公共団体の関係規定に基づき支給される地域手当及び通勤手当がある場合においては、前条の額から当該手当の額を控除した額を支給するものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月26日訓令第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

高原町派遣職員に対する旅費支給規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年11月26日 訓令第23号
平成27年2月12日 訓令第2号
平成31年2月12日 訓令第2号