○高原町派遣職員に対する旅費支給規程
平成22年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「派遣職員」とは、本町の職員で次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、町長が他の地方公共団体からの要請に応じて、他の地方公共団体の事務の処理のため、長期にわたって派遣を命ぜられ勤務する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、長期にわたって派遣を命ぜられる職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合で、行政の運営上、長期にわたって派遣を命ぜられ勤務する職員
(日当の額)
第3条 日当の額は、次の区分により月定額として、毎月支給するものとする。
区分 | 金額 | 備考 |
自治大学校入校 | 42,000円 | 派遣期間の始期又は終期が、月の中途となる場合においては、当月の派遣実日数に1,900円を乗じた額 |
宮崎県における実務研修 | 60,000円 |
|
宮崎県後期高齢者医療広域連合 | 40,000円 |
|
公益財団法人宮崎県市町村振興協会 | 60,000円 | |
特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合 | 60,000円 | |
中央省庁における実務研修 | 60,000円 |
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月26日訓令第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。