○高原町災害時安心基金支援金支給要綱

平成22年7月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮崎県・市町村災害時安心基金支援金交付要綱(平成19年7月23日付財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、高原町災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。

(2) 被災者 災害を受けた当時、高原町に住所を有し、かつ現に生活していた者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 住家 居住の用に供することを目的とした建物をいう。

(支援金の受給資格)

第3条 支援金を受けることができる者は、自然災害により、住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。

2 支給の対象となる被害の程度は、住家の全壊、半壊又は床上浸水とし、その認定については、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他の関係法令に基づき町長が行う。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、認定された住家の被害の程度に基づき、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額とする。

(1) 全壊 一世帯当たり200,000円

(2) 半壊 一世帯当たり150,000円

(3) 床上浸水 一世帯当たり100,000円

(支援金の申請)

第5条 支援金を受けようとする者は、高原町災害時安心基金支援金支給申請書(様式第1号)を、被災した日から6月以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、支援金の支給に関し、支援金の支給申請をした者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第3条第2項に規定する被害の認定の調査を行い、速やかに支給の適否を決定し、高原町災害時安心基金支援金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日以降に発生した自然災害から適用する。

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高原町災害時安心基金支援金支給要綱

平成22年7月15日 告示第31号

(平成22年7月15日施行)