○法定伝染病及び学校伝染病罹患者に係る証明手数料の無料扱いに関する規則
平成23年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険高原病院使用料、手数料条例(昭和37年高原町条例第6号)第2条第1項の規定に基づく証明手数料の免除について必要な事項を定めるものである。
(免除の範囲)
第2条 この規則により証明手数料を免除する範囲は、次のとおりとする。
(1) 法定伝染病及び学校伝染病に罹患した乳幼児、小学生、中学生、高校生が集団感染防止のため出席停止証明書等の発行を求めた場合
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。