○職員の給料の調整額に関する規則
平成23年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。
(給料の調整を行う職名)
第2条 給料の調整を行う職名は、別表第1に掲げるものの占める職名とする。
(調整額の取扱)
第4条 給料の調整額を支給する管理職手当、期末手当、勤勉手当及び条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの額の計算においては、給料と給料の調整額とを加えたものをもってその基礎となる給料月額とする。
(調整額の支給)
第5条 調整額の支給に関しては、給料の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 調整数 |
教育対策監 | 3 |
参与 | 3 |
対策監(再任用職員) | 1 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表 | 職務の級 | 調整基本額 |
3級 | 12,700円 | |
4級 | 15,100円 | |
5級 | 16,400円 | |
6級 | 25,500円 | |
行政職給料表(再任用職員) | 6級 | 25,500円 |