○職員の給料の調整額に関する規則

平成23年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の調整を行う職名)

第2条 給料の調整を行う職名は、別表第1に掲げるものの占める職名とする。

(給料の調整額)

第3条 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表の職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5に相当する額を超えるときは、当該100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。)にその者に係る別表第1に定める調整数を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表の職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の8に相当する額を超えるときは、当該100分の8に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。)にその者に係る別表第1に定める調整数を乗じて得た額とする。

(調整額の取扱)

第4条 給料の調整額を支給する管理職手当、期末手当、勤勉手当及び条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの額の計算においては、給料と給料の調整額とを加えたものをもってその基礎となる給料月額とする。

(調整額の支給)

第5条 調整額の支給に関しては、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「調整基本額」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成25年3月26日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

調整数

教育対策監

3

参与

3

対策監(再任用職員)

1

別表第2(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

3級

12,700円

4級

15,100円

5級

16,400円

6級

25,500円

行政職給料表(再任用職員)

6級

25,500円

職員の給料の調整額に関する規則

平成23年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)