○高原町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成23年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、診療報酬明細書等の開示手続に関し必要な事項を定めることにより、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、国民健康保険及び老人保健医療(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療をいう。以下同じ。)の事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬明細書等 国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書若しくは訪問看護療養費明細書又は老人保健医療に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書若しくは老人訪問看護療養費明細書をいう。

(2) 被保険者等 国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)又は老人保健医療を受けていた者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(開示請求をすることができる者等)

第3条 被保険者等は、町長に対し、自己に係る診療報酬明細書等の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、被保険者等本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 町長は、遺族(死亡した被保険者等の配偶者、子若しくは父母又はこれらに準ずる者をいう。)から診療報酬明細書等の開示の依頼があったときは、この規則の規定の例により診療報酬明細書等の開示に努めるものとする。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求をしようとする者は、診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 被保険者等本人が開示請求をする場合 運転免許証、住民基本台帳カード(氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)、旅券その他本人であることを証明する書類

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(開示しないことができる診療報酬明細書等)

第5条 開示請求に係る診療報酬明細書等に次に掲げる情報が記録されているときは、当該診療報酬明細書等の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 開示することにより、被保険者等本人に重大な心理的影響を与えるおそれがある情報

(2) 開示することにより、その後の保険医療機関等における診療等に支障を及ぼすおそれがある情報

(3) 被保険者等本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

(開示決定等)

第6条 町長は、開示請求に係る診療報酬明細書等の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第2号)により開示請求をした者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

2 町長は、開示請求に係る診療報酬明細書等の全部を開示しない旨の決定(開示請求に係る診療報酬明細書等を保有していないため開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、診療報酬明細書等非開示決定通知書(様式第3号)により請求者に通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、第4条第1項に規定する請求書の提出があった日から起算して30日以内にしなければならない。

4 町長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、町長は、速やかに、診療報酬明細書等開示決定期間延長通知書(様式第4号)によりその旨を請求者に通知しなければならない。

(保険医療機関等の意見聴取)

第7条 町長は、開示決定等をするに当たっては、あらかじめ、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)の意見を聴かなければならない。

(開示の実施)

第8条 診療報酬明細書等の開示は、町長が指定する日時及び場所において、当該診療報酬明細書等の写しを交付することにより行う。

2 前項の規定により交付すべき写しの部数は、開示請求1件につき1部とする。

(費用の負担)

第9条 この規則の規定に基づき診療報酬明細書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の写しの作成に要する費用の額は、片面1枚につき10円とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成23年10月1日 規則第8号

(平成23年10月1日施行)