○高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成23年12月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

(2) 「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。

(3) 「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

(布設工事監督者)

第3条 布設工事監督者は、資格を有する職員のうちから町長が指名し、又は第三者に委嘱する。

2 布設工事監督者の資格は、町長が規則で定める。

(布設工事監督者の職務)

第4条 布設工事監督者は、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う。ただし、導水管、送水管、配水管の新設に係る工事の施行を除くものとする。

(技術管理者)

第5条 技術管理者は、資格を有する職員で、副主幹級以上の職責にある者のうちから、町長が任命する。

2 技術管理者の資格は、町長が規則で定める。

(技術管理者の職務)

第6条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する事項に関する業務の全てを統括し、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導、監督及び命令を行う。

2 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を行った場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、町長に報告しなければならない。

3 技術管理者は、法第19条第2項第7号又は第8号に規定する措置を講ずるときは、事前に町長に通知しなければならない。ただし、人の生命を即時に犯す恐れのある場合等における緊急の措置については、この限りでない。

(布設工事監督者及び技術管理者の育成)

第7条 町長は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成23年12月20日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)