○保育所の設置及び管理に関する条例

平成24年1月24日

条例第1号

保育所の設置及び管理に関する条例(昭和44年高原町条例第8号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児又は児童(以下「乳幼児」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため町の保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次表のとおりとする。

名称

位置

定員

狭野保育所

高原町大字蒲牟田5543番地22

30人

後川内保育所

高原町大字後川内2645番地

30人

広原保育所

高原町大字広原1453番地1

40人

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所における保育業務(次に掲げるものを除く。)

 入所の承諾、不承諾及び解除に関すること。

 第8条の保育料の決定及び徴収に関すること。

(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の運営に関して町長が必要と認める業務

(入所の資格)

第5条 保育所に入所することのできる乳幼児は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に該当する者

(2) 町長が特に入所を必要と認める者

(入所の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、入所を希望する乳幼児を入所させないことができる。

(1) 乳幼児が感染症疾患を有するとき。

(2) 乳幼児が身体虚弱のため保育に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(退所)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、乳幼児を退所させることができる。

(1) 第5条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第6条各号に該当するに至ったとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(4) 保護者が町長の保育上の指示に従わないとき。

(保育料)

第8条 保育所に入所した乳幼児の保護者又は扶養義務者は、法第56条第3項の規定する費用を負担しなければならない。

(保育料の減免)

第9条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった保育所の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず保育所の管理運営については、平成24年2月1日から平成24年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

保育所の設置及び管理に関する条例

平成24年1月24日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)