○高原町議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年1月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 高原町基本構想にかかる基本計画
(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第16号)
平成24年1月24日 条例第2号
(平成24年6月20日施行)