○高原町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年1月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 高原町基本構想にかかる基本計画

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年1月24日 条例第2号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年1月24日 条例第2号
平成24年6月20日 条例第16号