○高原町スポーツ推進委員条例
平成24年3月9日
条例第3号
体育指導委員条例(昭和41年高原町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、高原町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民に対しスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が実施するスポーツ行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツに関する理解を深め、その啓発を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、7名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委嘱)
第6条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。