○高原町スポーツ推進委員条例

平成24年3月9日

条例第3号

体育指導委員条例(昭和41年高原町条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、高原町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民に対しスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が実施するスポーツ行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツに関する理解を深め、その啓発を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、7名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(委嘱)

第6条 委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、この条例の施行日における体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。

高原町スポーツ推進委員条例

平成24年3月9日 条例第3号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月9日 条例第3号