○高原町消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例
平成24年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、高原町消防団員(以下「団員」という。)の家族の援助に対して功労報償金(以下「報償金」という。)を支給し、もって消防活動の円滑化と団員の確保を図ることを目的とする。
(報償金の支給)
第2条 団員として5年以上勤務する団員の家族に、その者の勤務年数に応じ、別表に掲げる報償金を支給するものとする。
(勤務年数の算定)
第3条 団員の勤務年数については、その者が団員として勤務した期間を通算するものとする。
2 前項の勤務年数の算定は、団員となった日の属する月から支給する年度の4月1日までとし、その期間が1年未満の場合は、勤務年数には算入しないものとする。
(受給資格者)
第4条 報償金の支給を受けることのできる団員の家族は、配偶者(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係を同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち同居する1人について、当該団員が指名する者とする。
(報償金の支給制限)
第5条 報償金は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、報償金を支給することが不適当と認められる場合
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
功労報償金
勤務年数 | 年額 |
5年以上10年未満 | 6,000円 |
10年以上15年未満 | 9,000円 |
15年以上 | 12,000円 |