○平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交付を受けた場合における国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成24年6月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交付を受けた場合における国民健康保険税の減免に関する条例(平成24年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免申請書)
第2条 条例第2条に規定する申請書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成24年6月20日 規則第13号
(平成24年6月20日施行)