○高原町男女共同参画推進条例
平成24年12月19日
条例第21号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第17条)
第3章 高原町男女共同参画推進審議会(第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
男女が、互いの性にかかわりなく法の下に平等であって、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
高原町は、これまで、個人の尊厳及び人権の尊重のため、町民の協力を得て男女平等の推進その他の様々な取組を進めてきたが、今なお、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行などが依然として根強く存在しており、真の男女平等の実現には、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の急速な進展等に伴う地域社会の変化に対応し、住みよいまちづくりを進めるためには、社会のあらゆる分野において、男女が個人として尊重され、その個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち合うことができる男女共同参画社会を形成することが重要な課題となっている。
ここに、高原町は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし、町、町民、事業者及び教育に携わる者が連携、協力し、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に積極的に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 性別にかかわらずすべての人(以下「すべての人」という。)が、個人として尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 町民 町内に居住する者又は滞在する者(通勤、通学等で滞在する者をいう。)及び町内に活動拠点を置く町民団体等に所属する者をいう。
(4) 事業者 町内において、あらゆる事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 教育に携わる者 社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女が性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されるなど、男女の個人としての尊厳及び人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 男女が相互協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と家庭生活以外の学校、職場、地域等における活動とを両立できるようにすること。
(5) 男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体の特徴についての理解を深め、生涯にわたり共に心身の健康な生活を営むことができること。
(6) 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における教育について、その促進が配慮されること並びにすべての人に生涯にわたる男女共同参画に関する教育及び学習の機会が確保されること。
(7) 国際社会における取組と密接な関係があることから、国際理解及び国際協力の理念の下に行われるよう配慮すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、かつ、実施しなければならない。
2 町は、男女共同参画の推進に当たっては、町民、事業者及び教育に携わる者(以下「町民等」という。)、国並びに他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、その事業又は活動において、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業又は活動を行うに当たり、男女が共同して参画する機会を確保するよう努めるとともに、就業又は活動と家庭生活との両立ができる環境の整備に努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 教育に携わる者は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 教育に携わる者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。)
(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等親密な関係にある者からの身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与えられる暴力的行為をいう。)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画基本計画)
第9条 町は、男女共同参画の推進に関して、総合的かつ計画的に施策を実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 町は、基本計画を策定しようとするときは、第18条に規定する高原町男女共同参画推進審議会に諮問しなければならない。
3 町は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定に当たっての配慮)
第10条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(町民等の理解を深めるための措置)
第11条 町は、男女共同参画に関する町民等の理解を深めるため、広報、啓発及び教育を行うものとする。
(町民等への支援)
第12条 町は、町民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(相談及び苦情の処理)
第13条 町長は、性別による権利侵害の行為その他の男女共同参画の推進を阻害する行為に係る事案について、町民等からの相談があった場合は、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図り、当該相談を適切に処理するものとする。
2 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、町民等から苦情の申出があった場合は、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町長は、前項の苦情の申出を処理するに当たって、必要と認めるときは、高原町男女共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。
(調査研究)
第14条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、情報の収集及び分析その他の調査研究を行うものとする。
(事業者への協力依頼)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。
(推進体制の整備)
第16条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備を図るものとする。
(年次報告)
第17条 町長は、施策の総合的な推進に資するため、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を公表するものとする。
第3章 高原町男女共同参画推進審議会
(設置等)
第18条 町長の附属機関として、高原町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項について調査審議し、町長に意見を述べること。
(3) 必要があると認めるときは、男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を自ら調査審議し、町長に意見を述べること。
3 審議会は、町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任を妨げない。
6 前5項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。