○高原町地下水保全条例

平成24年12月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、将来にわたり、町民が良質で豊かな地下水を享受できるよう、町、町民、採取者等が有効な利用に努め、またその採取の適正化を図ることにより地下水を保全し、もって町民の健康的で良好な生活環境の保全に寄与するとともに、公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取するすべての地下水資源をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取するための施設、又は自噴井施設をいう。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。

(3) 採取者 第8条第2項により許可を受けた者、又は第6条第2項第10条第1項及び第12条第1項の規定により届出をした者で、町内において地下水の採取を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、地下水の保全を図るため、総合的な施策等を講じるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、地下水が貴重なものであることを認識し、節水、緑地の保全等により、自ら地下水の保全に努めるものとする。

(採取者の責務)

第5条 採取者は、自ら採取量の縮減や地下水のかん養に努め、また町が実施する地下水の保全に関する施策等に協力するものとする。

(許可の申請)

第6条 町内において、地下水を採取するための井戸を設置しようとする者、又は既設の井戸を変更(井戸の構造又は深度、揚水機の種類又は能力を変更する場合)しようとする者で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える場合は、工事に着手しようとする60日前までに町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は同項の許可を必要としない。ただし、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 農業用水及び工業用水(宮崎フリーウェイ工業団地及び大谷工業団地での使用に限る。以下同じ。)として使用し、井戸の1日当たりの採取量(同一事業者が井戸を2以上所有しているときは、その採取量の合計)が300立方メートル未満である場合

(2) 国又は地方公共団体等が設置し、又は構造を変更する場合

(3) 生活用水のみとして使用する場合

3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を受理した旨を遅滞なく当該届出をした者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第7条 第6条第1項の許可にあたっての基準は、次のとおりとする。ただし、地域の産業振興が図られ、もって町内経済の発展及び町民生活の向上に寄与すると町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 県又は町が定める土地利用計画等に反しないこと。

(2) 水道水源又は既設の井戸から200メートル以上離れており、その水道水源等に影響を及ぼさないこと。

(3) 井戸の1日当たりの採取量(同一事業者が井戸を2以上所有しているときは、その採取量の合計)が300立方メートル未満であること。ただし農業用水及び工業用水にあっては、500立方メートル未満であること。

(4) 地下水の用途が必要かつ適当であること。

(5) 他の水をもって代えることが困難と認められること。

(6) 量水器が設置されていること。

(許可の決定)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により申請があったときは、その許可の適否について高原町地下水保全審議会に諮問しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった日から起算して60日以内に許可又は不許可を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の許可の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(完成の届出)

第9条 前条第2項の許可を受けた者(以下「設置許可者」という。)は、地下水を採取するための井戸が完成した日から15日以内に町長に完成届出書を提出し、その検査を受けなければならない。

(地下水採取の届出)

第10条 町内において、地下水を採取するための井戸(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以下のもの)を設置しようとする者は、工事に着手しようとする60日前までに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を受理した旨を遅滞なく当該届出をした者に通知しなければならない。

(採取量等の報告)

第11条 設置許可者は、規則で定めるところにより、その採取量等を町長に報告しなければならない。ただし、地下水の保全上必要があると認められる場合は、設置許可者以外からも提出を求めることができる。

(経過措置)

第12条 この条例の施行の際、現に第6条第1項に規定する井戸を設置している者又はその設置に着手していた者は、この条例施行後90日以内に町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした者は、第8条第2項の許可を受けたものとみなす。

3 町長は、第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者が正当な理由なく町長の指導に従わないときは、その旨を公表することができる。

(変更の許可等)

第13条 採取者は、許可又は受理された内容に変更があった場合においては、その変更をしようとする60日前までにその旨を町長に申請又は届出をし、設置許可者にあっては許可を、設置許可者以外にあっては受理をされなければならない。

2 第8条及び第10条の規定は、前項の変更の許可等について準用する。

(許可又は届出の承継)

第14条 採取者から許可又は届出に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は、当該井戸に係る採取者の地位を承継する。

2 相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第15条 採取者が井戸を廃止したときは、当該井戸に係る許可はその効力を失う。

2 採取者は、井戸を廃止したときは、その廃止した日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取り消し等)

第16条 町長は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 町長は、第6条第1項の規定による許可を受けないで、又は第8条第3項の規定による条件に違反して井戸の掘削工事、施設の変更工事又は地下水の採取に着手し、又は着手しようとする者に対して、期限を定めて当該工事若しくは地下水の採取を停止させ、又は地下水の採取量を減少させるなど当該違反行為の是正のために必要な措置をとることを命令することができる。

(設置)

第17条 本町における地下水の保全を図るため、高原町地下水保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第18条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地下水保全に関する施策等に関すること。

(2) 第7条に規定する許可の基準の変更及び廃止に関すること。

(3) 第8条第1項の規定による許可の適否に関すること。

(4) その他町長が地下水保全上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第19条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の代表

(3) 行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議は、会長が議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第22条 会長は、審議の結果を町長に答申しなければならない。

(立入調査)

第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして当該井戸が設置された土地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導等)

第24条 町長は、地下水の保全上必要があるときは、採取者又はその代理者に対し、指導若しくは助言をし、又は期限を定めて必要な措置(採取行為の一時停止を除く。)をとるように勧告することができる。

(措置命令)

第25条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を怠ったときは、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(緊急時の措置命令)

第26条 町長は、地下水を採取することにより、付近の地下水の減少、枯渇、汚染又は地盤沈下等の現象が生じたときは、期限及び区域を定め、その区域内における許可採取者の全部又は一部に対し、地下水の採取量の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(措置の届出)

第27条 第24条の規定による勧告又は第25条の規定による命令を受けた者が当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、7日以内に町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(停止命令)

第28条 町長は、第25条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、必要な限度において期限を定めて、採取行為の一時停止を命ずることができる。

(氏名等の公表)

第29条 町長は、第24条第25条又は前条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告又は命令に従わないときは、当該勧告又は命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされることとなる者に対し、その理由を通知するとともに弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 第16条第2項第25条第26条及び第28条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の許可を受けるにあたり、偽りその他不正な手段を用いた者

(2) 第13条第1項の規定による許可を受けないで、許可内容を変更した者

(3) 正当な理由がないのに第23条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

高原町地下水保全条例

平成24年12月19日 条例第22号

(平成25年2月1日施行)