○高原町営住宅等整備基準に関する条例施行規則
平成24年12月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町営住宅等整備基準に関する条例(平成24年高原町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(温熱環境)
第2条 条例第12条第2項の規則で定める措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。ただし、住宅の立地等により、高い性能が必要な場合は、等級4の基準を満たすものとすることができる。
(音環境)
第3条 条例第12条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。
(劣化の軽減)
第4条 条例第12条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。
(維持管理及び更新への配慮)
第5条 条例第12条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。
(空気環境)
第6条 条例第13条第3項の規則で定める措置は、住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。
(高齢者等への配慮)
第7条 条例第14条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。
2 条例第15条の規則で定める措置は、通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に着手する一般町営住宅等の整備について適用する。