○高原町男女共同参画推進審議会規則

平成24年12月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町男女共同参画推進条例(平成24年高原町条例第21号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき高原町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他町長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高原町男女共同参画推進審議会規則

平成24年12月19日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成24年12月19日 規則第19号
平成31年1月10日 規則第1号