○高原町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則

平成24年12月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(徴収猶予)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主等の申請により一部負担金の徴収を猶予することができるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(徴収猶予の基準等)

第4条 一部負担金の徴収猶予の基準は、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.3を乗じて得た額以下の場合にこれを行うことができる。

2 一部負担金の猶予は、第8条第1項に規定する承認の決定を受けた日から起算して6月以内に限って行うものとする。

(一部負担金の減免)

第5条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主等の申請により一部負担金を減免することができる。なお、収入の減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者又は組合員及び当該組合員の世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が、生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については、10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については、885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については、870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯

(減免の基準等)

第6条 一部負担金の減免の基準は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の世帯 免除

(2) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え、1.2を乗じた額以下の世帯 5割の減額

2 一部負担金を減額する場合において、減額した一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

3 一部負担金の減免は、第8条第1項に規定する承認を受けた日から起算して3月以内に限って行うものとする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき3月を限度として延長することができるものとする。

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主等は、国民健康保険一部負担金減免等認定申請書(様式第1号)第3条の規定に該当することを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免等の承認通知及び証明書の交付)

第8条 町長は、一部負担金の減免等の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該減免等の申請をした世帯主に通知するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免等を決定した世帯主等(以下「減免等承認決定者」という。)に対して、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 減免等承認決定者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、保険医療機関に提出しなければならない。

4 減免等承認決定者が徴収猶予を受ける場合は、町長に対し誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第9条 町長は、減免等承認決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、当該決定を取り消された減免等承認決定者は、直ちに証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 偽りの申請その他不正行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。

(2) 証明書を不正に使用したとき。

(3) 転出又は他の健康保険への加入により、町の国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。

(4) 資力の回復等の事情の変化により、減免等の措置を行うことが不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により減免等の決定を取り消したときは、減免等承認決定者に対し国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、関係する保険医療機関等にその旨を報告するものとする。

3 第1項の規定により減免等の決定を取り消された減免等承認決定者は、その減免により支払を免れた額を町長に返還又は納付しなければならない。

(高額療養費等の給付がある場合の調整)

第10条 療養の給付に関し、高額療養費又は公費負担医療費(以下「高額療養費等」という。)の給付がある場合における一部負担金の減免は、一部負担金から高額療養費等を控除した額について行うものとする。

(還付の申請)

第11条 一部負担金の還付を受けようとする減免等承認決定者は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第6号)に保険医療機関等が発行する支払を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、支払の確認ができた場合は、この限りではない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行期日前の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

様式 略

高原町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則

平成24年12月19日 規則第21号

(平成31年3月29日施行)