○高原町煙火の消費許可に関する事務取扱要綱

平成25年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号)に基づき、町が処理する煙火の消費許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第25条第1項の許可(以下「煙火消費許可」という。)を受けようとする者は、火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、消費しようとする予定日の20日前までに町長に提出しなければならない。煙火消費許可を受けた後、その許可内容の煙火の種類、数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法に変更があるときも、同様とする。

(1) 煙火消費計画書(様式第2号)

(2) 煙火消費場所図面(打ち揚げ場所を中心として半径300メートル以内の範囲の建物、家屋及び見物席等を詳細に記入したもの)

(3) 保安体制図(警備体制及び防災体制等を記載したもの)

(4) 消費に従事する者の社団法人日本煙火協会が交付する煙火打揚従事者手帳の写し

(5) 打揚煙火及び仕掛煙火以外の煙火を消費する場合は、煙火製造、販売業者等が発行する煙火の仕様書又は性能表

2 町長は、保安体制等を確認するために、申請書に必要に応じて関係書類を添付させることができる。

3 申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(手数料)

第3条 煙火消費許可の申請に係る手数料は、高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の定めるところによる。

(煙火消費場所の現地調査)

第4条 町長は、煙火消費許可について、申請書の内容を確認するために現地調査を実施するものとする。

(許可証の交付)

第5条 町長は煙火消費を許可したときは、申請者に煙火消費許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、許可証を交付するときは、煙火消費許可申請受付処理簿(様式第4号)に受領者の押印又は署名を求めるものとする。

3 煙火消費許可の処理に要する期間(申請の受付の日から許可証の発行の日までの事務に係る期間をいう。)は、20日とする。

(記載事項の変更届の処理)

第6条 煙火消費許可を受けた者は、当該申請に係る記載事項に変更があったときは、火薬類(煙火)消費許可申請書記載事項変更届出書(様式第5号)により、遅滞なく、町長に届け出るものとする。

(火薬類の収去)

第7条 町長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第6号)を関係者に交付するものとする。

2 煙火収去証を交付するときは、関係者への直接交付を原則とし、写しの備考欄に関係者の記名押印又は署名を求めるものとする。

(事業者等に対する行政指導)

第8条 町長は、立入検査等により違反を発見した場合は、口頭で違反内容を主催者に通知し、煙火の消費時までに改善するよう指導するもとする。

(煙火消費許可の取消し)

第9条 法第25条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、煙火消費許可を取り消すことができる。

(1) 煙火の消費前において、法第26条に規定される技術上の基準及び法第48条に規定される許可の条件が遵守されていないとき。

(2) 煙火の消費前において、消費場所の状況が地震等の天災により、法第26条に規定される技術上の基準に適合しないとき。

2 町長は、前項に規定する処分を行ったときは、煙火消費許可取消通知書(様式第7号)により、許可を受けた者に通知するものとする。

(緊急措置)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、法第45条第2号の規定に基づき口頭により、煙火の消費について一時禁止又は制限の措置をすることができる。

(1) 法第23条第1項又は第2項の規定違反しているとき。

(2) 次に掲げる気象状況等により、打揚方向が変わり危険区域の範囲が定まらないとき。

 平均風速が毎秒10メートル以上のとき。

 水上で消費する際、波が高く、打ち揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。

(3) 大雨等のため、発射薬又は導火線が吸湿しているとき。

(4) 火災警報が発令されているとき。

(5) 付近に火災等が発生しているとき。

(6) 保安距離の規定に違反しているほか、省令第56条の4の消費の技術上の基準に著しく違反していると判断され、放置すると災害の発生が予測されるとき。

(事故等の報告)

第11条 町長は、煙火の消費に係る事故を覚知した場合は、法第46条第2項の規定に基づき、関係者に災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等を煙火消費事故報告書(様式第8号)により報告させるものとする。

(許可証の返納)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、煙火消費許可を受けた者は、速やかに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 有効期限が満了したとき。

(2) 有効期限内に消費の目的を達成したとき。

(3) 消費の目的を失ったとき。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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高原町煙火の消費許可に関する事務取扱要綱

平成25年3月26日 告示第18号

(平成25年4月1日施行)