○高原町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成25年9月10日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第4条 第2条の規定は、法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29の規定による更新の申請について準用する。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定を行い又は届出を受理したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定又は届出があった事項を提供することができる。
(公示)
第6条 町長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
指定又は指定の更新に係る添付書類
番号 | 添付書類 | 様式の有無 |
1 | 定款、寄附行為等 | |
2 | 登記事項証明書又は条例等 | |
3 | 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項 | |
4 | 他の事業所又は施設の従業者と兼務する相談支援専門員について | |
5 | 事業所の平面図 | |
6 | 備品等一覧表 | |
7 | 事業所の管理者及び相談支援専門員経歴書 | |
8 | 相談支援専門員の実務経験証明書又は実務経験見込証明書 | |
9 | 相談支援専門員の資格証等の写し、研修修了証書の写し | |
10 | 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表、就業規則、組織体制図 | |
11 | 運営規程 | |
12 | 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 | |
13 | 主たる対象者を特定する理由等 | |
14 | 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書 | |
15 | 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書 | |
16 | 役員等名簿 | |
17 | 資産状況が確認できる書類 |