○高原町スポーツ賞表彰規則

平成26年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町のスポーツの振興を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条に基づき、スポーツ競技大会において優秀な成績を収めた町内に居住する個人及び居住していた個人又は町内に所在する団体を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び対象)

第2条 表彰の種類は、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞とする。

2 スポーツ賞は、次条の基準に該当する中学生以上の個人又は団体を表彰する。

3 スポーツ奨励賞は、次条の基準に該当する小学生以下の個人又は団体を表彰する。

(表彰の基準)

第3条 表彰の対象とする大会の規模及び成績の基準は、次のとおりとする。ただし、次の各号については、県予選、県選抜等を経て参加するものに限る。

(1) 九州的規模の大会において優勝し、又は準優勝したとき。

(2) 全国的規模の大会において第8位までに入賞したとき。

(3) 世界的規模の大会に出場したとき。

(4) その他町長が必要と認める者

2 前項の大会は、毎年1月1日から12月31日までの間に行われるスポーツ競技大会とする。

(表彰の手続き)

第4条 スポーツ賞等の受賞を受けようとする者は、所属団体及び第三者からの推薦を受けた者でなければならない。

2 受賞候補者を推薦しようとするものは、別記様式第1号及び様式第2号により毎年1月31日までに町長に推薦しなければならない。

(被表彰者の選考)

第5条 町長は、被表彰者の選考に当たり、教育委員会の意見を聞くことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、町長が表彰状及び記念品等を授与して行う。

2 表彰の対象となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品等をその遺族に対して贈るものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰の時期は、毎年3月に行う。ただし、特別の理由により他のときに表彰することが適当と認められる場合は、適宜行うことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

高原町スポーツ賞表彰規則

平成26年2月7日 規則第1号

(平成26年2月7日施行)