○議会の委任による町長専決処分事項の指定について
平成26年3月20日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
(1) 訴訟の目的の価格が100万円以下の訴えの提起に関すること。
(2) 和解及び調停の目的の価格が、100万円以下の和解及び調停に関すること。
(3) 1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
(4) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、請負代金額の増額若しくは減額が当該請負代金額の10分の1を超えない変更契約を締結すること。ただし、変更契約金額が当該請負代金額の10分の1以下であっても1,000万円を超える場合は除く。
附則
この議決の効力は、平成26年4月1日から生じるものとする。
附則(平成31年3月27日議会告示第1号)
この議決の効力は、平成31年4月1日から生じるものとする。