○議会の委任による町長専決処分事項の指定について

平成26年3月20日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

(1) 訴訟の目的の価格が100万円以下の訴えの提起に関すること。

(2) 和解及び調停の目的の価格が、100万円以下の和解及び調停に関すること。

(3) 1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(4) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、請負代金額の増額若しくは減額が当該請負代金額の10分の1を超えない変更契約を締結すること。ただし、変更契約金額が当該請負代金額の10分の1以下であっても1,000万円を超える場合は除く。

この議決の効力は、平成26年4月1日から生じるものとする。

(平成31年3月27日議会告示第1号)

この議決の効力は、平成31年4月1日から生じるものとする。

議会の委任による町長専決処分事項の指定について

平成26年3月20日 議会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成26年3月20日 議会告示第1号
平成31年3月27日 議会告示第1号