○高原町保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の規定に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。
(認定区分)
第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(認定基準)
第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。
2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 就労
(2) 妊娠又は出産
(3) 保護者の疾病又は障害
(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護
(5) 災害復旧
(6) 求職活動
(7) 就学
(8) 虐待又はDVのおそれがあること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10) 前各号に類する事由であると町長が認める場合
3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり120時間以上の就労を想定するものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり60時間以上120時間未満の就労を想定するものをいう。
4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)
(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童
(9) その他町長が定める場合
(保育必要量の認定)
第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間
(認定の手続)
第7条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所(園)入所(園)・認定こども園入園申込書兼現況届(別記様式)(以下「支給認定申請書」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 町長は、第1項の支給認定申請書の提出があったときは、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を保護者へ通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
附則(平成27年12月28日規則第11号)
この規則は、平成28年1月1日から施行し、平成28年度分から適用する。