○地域手当に関する規則

平成27年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第9条の規定による地域手当)

第2条 給与条例第9条第1項の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項の規則で定める公署は別表に掲げる地域に所在する公署と同様に取り扱うことが適当であると町長が認める公署とする。

第3条 給与条例第9条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第9条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第4項及び第5項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに第16条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第9条第2項の規定による地域手当の支給割合)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年高原町条例第13号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第9条第2項の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表

支給割合

支給地域等

100分の20

東京都のうち特別区

(平成28年3月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地域手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月3日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

地域手当に関する規則

平成27年3月27日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)