○小林市と高原町との間におけるし尿処理事務の委託に関する規約

平成27年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、小林市(以下「甲」という。)と高原町(以下「乙」という。)との間におけるし尿処理に関する事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 乙は、乙の区域内における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿の処分に関する事務(以下「委託事務」という。)を甲に委託する。

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(処理施設)

第4条 甲は、委託事務を甲の施設の処理能力(日量88kl)の範囲内で行うものとする。

(経費の負担)

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし、額及び納付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。

(経費の精算)

第6条 各年度において、委託事務の管理及び執行に要する経費に過不足を生じた場合には、翌年度において甲、乙の間で精算するものとする。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、甲がこれを決算する。

(施設の大規模改修等)

第7条 甲が将来現有のし尿処理施設の大規模な改修又は解体する場合には、乙は応分の負担をするものとする。

(連絡会議)

第8条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲、乙が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 高原町は、この規約の告示の際、委託事務に関する小林市の条例等が、高原町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

小林市と高原町との間におけるし尿処理事務の委託に関する規約

平成27年3月31日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)