○介護予防・日常生活支援総合事業等の施行期日の前日を定める規則
平成27年4月8日
規則第8号
(介護予防・日常生活支援総合事業の施行期日の前日)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の施行期日の前日は、平成29年3月31日とする。
(法第115条の45第2項第4号に掲げる事業の施行期日の前日)
第2条 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業の施行期日の前日は、平成30年3月31日とする。
(法第115条の45第2項第5号に掲げる事業の施行期日の前日)
第3条 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業の施行期日の前日は、平成29年3月31日とする。
(法第115条の45第2項第6号に掲げる事業の施行期日の前日)
第4条 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業の施行期日の前日は、平成27年12月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。