○高原町介護保険事故報告事務取扱規則
平成28年7月7日
規則第18号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)が高原町(以下「町」という。)の介護保険被保険者への介護サービスの提供中に事故等が発生した場合の事務手続きについて定めるものとする。
(事業者のとるべき措置)
第2条 事業者は、法に基づいて定められた運営に関する基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事業者事故等報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(事故の対象)
第3条 報告を行う対象となる事故は、利用者及び入所者(以下「利用者」という。)がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間内含む)に発生した事故を対象とする。
(事故の範囲)
第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 骨折、捻挫、脱臼、熱傷等の他、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合
(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。)又は結核が発生した場合
(3) たん吸引等(経管栄養を含む。)の事故が発生した場合
(4) 職員及びサービス従業者の法令違反その他不祥事を原因として事故が発生した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故の発生時やインフルエンザ等の集団感染が疑われる場合
(報告)
第5条 事業所は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。
(1) 事故発生の報告 事業所は、事故が発生した時は、速やかに事故概要を電話又はファックスにて報告し、その後事故発生から7日以内に事故報告書を提出する。ただし、事故処理について早期に解決した場合は、当該報告をもって最終報告に代えることができる。
(2) 途中経過 事故処理が長期化する場合は、随時、途中経過等を事故報告書等で報告を行う。
(3) 最終報告 問題が解決し事態が終結した場合、その結果及び事故の再発防止策を事故報告書にて提出する。
(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導。
(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整。
(事故対策)
第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するために、次の各号に掲げる措置を行うように努めなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備、職員及びサービス事業者への周知
(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
附則
この規則は、平成28年7月7日から施行する。