○高原町介護保険事故報告事務取扱規則

平成28年7月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供中の事故を含む。)、地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護保険施設(以下「事業者」という。)が高原町(以下「町」という。)の介護保険被保険者への介護サービスの提供中に事故等が発生した場合の事務手続きについて定めるものとする。

(事業者のとるべき措置)

第2条 事業者は、法に基づいて定められた運営に関する基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事業者事故等報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(報告の対象)

第3条 報告の対象は、次に掲げる区分により発生した事故であり、事故が発生した事業所の所在地が高原町である場合又は事故に関係する介護サービスの利用者(以下「利用者等」という。)が高原町の被保険者である場合とする。

(1) 居宅サービス又は介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(2) 施設サービス 利用者等がサービス提供施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(3) 地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス 利用者等がサービス提供施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(4) 居宅介護支援又は介護予防支援 利用者等が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている間に発生した事故

(5) 総合事業訪問介護又は総合事業通所介護の利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(6) 死亡に至った事故

(7) 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

(事故の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 骨折、捻挫、脱臼、熱傷等の他、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。)又は結核が発生した場合

(3) 職員(従事者)及びサービス従業者の法令違反その他不祥事を原因として事故が発生した場合

(4) 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合又は問題となる可能性がある場合

(5) 事業者と利用者等又は利用者等の家族関係者との間で、問題が生ずる可能性がある事故が発生した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合

(報告)

第5条 事業所は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生の報告 事業所は、第1報を少なくとも別記様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後、遅くとも5日以内に提出すること。

(2) 途中経過 状況の変化等必要に応じて追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

(3) 最終報告 問題が解決し事態が終結した場合、その結果及び事故の再発防止策を事故報告書にて提出すること。

(町の措置)

第6条 町長は前条の報告を受けたときは、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導。

(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整。

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するために、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従事者)への周知

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

この規則は、平成28年7月7日から施行する。

(令和6年3月25日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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高原町介護保険事故報告事務取扱規則

平成28年7月7日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成28年7月7日 規則第18号
令和6年3月25日 規則第4号