○高原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月13日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(町長が指定する第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、高原町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、行うものとする。

(指定第1号事業者の指定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定又は却下をすることを決定したときは、指定をした者に高原町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(指定更新)通知書(様式第2号)により、却下をした者に高原町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者申請却下通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 第4条第1項の規定により指定を受けた事業者は、当該指定の申請事項に変更があったときは変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開をするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ町長に届け出るものとする。

(指定の更新の申請)

第7条 法第115条の45の6の規定による更新の申請は、高原町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、行うものとする。

2 第4条の規定は、前項の規定による指定の更新の申請があった場合に準用する。

(指定第1号事業者の指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定第1号事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、高原町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者(取消・停止)通知書(様式第7号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の取消し若しくは停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対してこれを提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始(休止・廃止・再開)年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前において、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定を行うために必要な準備行為は、この告示の例により行うことができる。

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高原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月13日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)