○高原町教育委員会公告式規則

平成29年12月6日

教委規則第3号

高原町教育委員会公告式規則(昭和27年高原町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則、その他高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(公布)

第2条 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文等を明記し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

2 教育委員会規則の公布は、高原町役場掲示場に掲示して行う。

(施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 前2条の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、教育長署名を教育委員会名記載及び教育委員会印押印に代えることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高原町教育委員会公告式規則

平成29年12月6日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月6日 教育委員会規則第3号