○高原町教育委員会傍聴人規則

平成29年12月6日

教委規則第4号

高原町教育委員会傍聴人規則(昭和27年高原町教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町教育委員会会議規則(平成29年高原町教委規則第2号)第15条の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴する者は、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

2 会議を傍聴する者が団体である場合は、団体名、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢並びに傍聴する者の人員を高原町教育委員会傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴席以外の入場禁止)

第4条 傍聴人は、所定の傍聴席以外に立ち入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害となるような器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののはか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く決議があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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高原町教育委員会傍聴人規則

平成29年12月6日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)