○高原町畜産振興資金貸付基金条例

平成30年12月13日

条例第22号

(目的)

第1条 町は、肉用牛及び乳用牛の改良増殖並びに肥育素牛の確保を促進し、もって畜産の振興を図るため高原町畜産振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、317,323千円とする。

(運用)

第3条 基金は、第1条の目的を達成するため肉用繁殖雌牛、乳用牛及び肥育素牛の購入資金貸付金に充て最も確実かつ効率的に運用しなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金は、貸付の目的に応じ肉用繁殖雌牛、乳用牛及び肥育素牛に区分して管理する。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成したとき又は町財政上必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委員会の設置)

第8条 基金の貸付けを適正に行うため、畜産振興資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に委員若干名を置く。

3 前項の委員会の委員の選任、その他の事項については、町長が別に定める。

(委員会の審査)

第9条 町長は、基金の貸付けを受ける者を決定しようとするときは、あらかじめ委員会に諮るものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(高原町肉用牛振興基金条例等の廃止)

2 高原町肉用牛振興基金条例(昭和49年高原町条例第1号)、肥育素牛購入資金貸付基金条例(昭和54年高原町条例第2号)及び家畜導入資金貸付基金条例(平成15年高原町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の高原町肉用牛振興基金条例、肥育素牛購入資金貸付基金条例及び家畜導入資金貸付基金条例の規定により貸し付けた基金については、なお従前の例による。

高原町畜産振興資金貸付基金条例

平成30年12月13日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)