○高原町手話言語条例

平成31年3月25日

条例第3号

言語は、互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。

手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションを図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたことにより、手話を必要とする全ての町民がいつでもどこでも安心して意思の疎通を図ることができる地域社会を構築していくことが求められている。

ここに、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって、全ての町民が互いに助け合いながら、安心して暮らすことができる地域社会を目指し、この条例を制定するものとする。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって全ての町民が共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 ろう者が自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての町民と相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。

2 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。

3 ろう者は手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及を推進するとともに、ろう者があらゆる場面で手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 ろう者は、町が推進する施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(学校における理解の促進)

第6条 町は、学校教育の場において、基本理念にのっとり、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及を図るための施策

(2) 町民が手話による意思疎通をし、又は情報を得る機会の拡大のための施策

(3) 町民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策

(4) 手話による意思疎通支援の拡充のための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、施策の策定又は変更及び施策の評価を必要とするときは、ろう者及び町民の意見を反映するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高原町手話言語条例

平成31年3月25日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)