○高原町森林環境譲与税基金条例

平成31年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 本町における森林の整備等に資するために、高原町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(処分)

第5条 基金は、森林経営管理制度等に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高原町森林環境譲与税基金条例

平成31年3月25日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月25日 条例第4号