○高原町健康づくり推進条例

平成31年3月25日

条例第5号

前文

私たちのふる里高原町は、美しい自然と水資源に恵まれた歴史ある町である。この豊かな自然の中で全ての人が、心身ともに健康で快適な生活を送ることは町民の共通の願いである。

健康づくりは、町民、町、議会、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体その他健康づくりを推進する団体が相互に連携を図りながら一体となって取り組んでいくための環境づくりが必要である。

ここに、健康づくりの基本理念及び施策の推進のための基本的事項を明らかにし、町民一人ひとりが健康に関心を持ち、積極的に健康づくりに取り組むとともに、社会全体で協働による「健康なまちづくり」を推進していくため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、町及び議会の責務並びに町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体その他健康づくりを推進する団体の役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進について、基本的な事項を定めることにより、全ての町民が健やかで心豊かに生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 町民が生涯にわたり健やかで充実した生活を送るため、食生活、運動、休養、飲酒及び喫煙その他の生活習慣を改善し、並びに歯及び口腔の健康の保持などの心や身体の状態をより良くしようとすることをいう。

(2) 運動 スポーツだけでなく、散歩やストレッチングなど、それぞれの年齢、性別及び心身の状態に応じ、体力の維持及び向上を目的として意識的に行う身体活動をいう。

(3) 事業者 町内で事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 保健医療福祉関係者 医療法(昭和23年法律第205号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により保健医療福祉の専門的な立場から町民に対し健康づくりのために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者をいう。

(5) 医療保険者 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条第1号から第6号まで及び第10号に掲げる者をいう。

(6) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所、児童養護施設、同法第6条の3各項に規定する事業を行う者、同法第59条の2の規定により知事に届出を行った者及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(7) 地域団体等 前3号に掲げる者のほか、健康づくりに資する取組を行う地域団体(地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良い地域社会を作ることを目的として構成された団体をいう。)その他の健康づくりを推進するものをいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、次の各号に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 町民一人ひとりが自らの問題であることを自覚し、主体的に推進されなければならない。

(2) 町、議会、町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等が相互に連携を図りながら地域全体で推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の趣旨を踏まえ、町民の健康に関する状況の調査及び分析を行い、町民の健康づくりに関する施策を総合的に推進しなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 町は、健康づくりに関する町民の意識の向上に資するよう、町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等に対し、健康づくりに関する情報を提供しなければならない。

(町長の責務)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するため財政上の措置、その他必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、毎年、議会に健康づくりに関する施策の実施状況について報告しなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、健康づくりに関する調査等を行い、町への助言及び提言を行わなければならない。

2 議会は、国及び県の動向を踏まえつつ、健康づくりに関する施策の進捗状況について監視及び検証を行わなければならない。

3 議会は、国及び県への働きかけを行い、町民の健康づくりの推進に努めなければならない。

(町民の役割)

第7条 町民は、健康づくりに対する関心と理解を深め、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。第10条において同じ。)、がん検診、歯科検診(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第6条の歯科に係る検診をいう。)その他の健康診断(以下これらを「健康診断等」という。)を受けること等により自らの健康状態を把握し、疾病等の状況に応じて、適切な治療を受けるほか、個人の状況に応じた健康づくりを積極的に行うように努めるものとする。

2 町民は、家庭において健康づくりに取り組むとともに、地域、職場、学校等その他において行われる健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、当該事業者の行う事業に従事する者の健康診断等の受診の促進、受動喫煙の防止、休暇の取得の促進その他の心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、町、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等が実施する健康づくりを推進する取り組みに協力するよう努めるものとする。

(保健医療福祉関係者の役割)

第9条 保健医療福祉関係者は、町民が健康づくりに必要な保健医療サービス及び福祉サービスを適宜受けられるよう努めるとともに、健康づくりに資する情報及び活動機会の提供、人材育成その他の方法により、健康づくりに取り組みやすい社会環境の整備に努めるものとする。

2 保健医療福祉関係者は、町、事業者、医療保険者、学校等及び地域団体等が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(医療保険者の役割)

第10条 医療保険者は、町民が特定健康診査及び特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)を受診しやすい環境の整備その他の必要な保健事業の実施に取り組むよう努めるものとする。

2 医療保険者は、健康づくりに資する情報及び活動機会の提供、人材育成その他の方法により、健康づくりに取り組みやすい社会環境の整備に努めるものとする。

3 医療保険者は、町、事業者、保健医療福祉関係者、学校等及び地域団体等が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第11条 学校等は、健康づくりの推進のために、保有する資源等(学校等が保有し、又はその管理に属する施設、設備及び人材並びに情報をいう。)の活用に努めるとともに、町、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者及び地域団体等との連携及び協力を図りながら、乳幼児、児童及び生徒の健康づくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(地域団体等の役割)

第12条 地域団体等は、町民の健康づくりを推進するため、地域の特色を生かした運動その他の健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 地域団体等は、町、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者及び学校等が実施する健康づくりを推進する取り組みに協力するよう努めるものとする。

(重点的配慮事項)

第13条 町は、健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 学校、職場及び地域における健康教育の充実並びに年齢、性別及び心身の健康状態に応じた健康づくりに関する正しい知識の普及に関すること。

(2) 健全な食生活の知識の普及に関すること。

(3) 運動習慣の知識の普及及び運動のための環境の創出に関すること。

(4) 適切な休養及び睡眠に関する普及啓発に関すること。

(5) 心の状態をより良く保つための知識の普及及び支援の充実に関すること。

(6) 喫煙・受動喫煙及び過度の飲酒による健康被害の知識の普及に関すること。

(7) 歯及び口腔の健康づくりの知識の普及に関すること。

(8) 健康診断等の受診及びそれに基づく保健指導の充実に関すること。

(町民等との協働の機会)

第14条 町は、町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等と協働して健康づくりを推進するため、健康づくりに関して意見を交換し、及び学習する機会を設けるものとする。

(町民等への支援)

第15条 町は、健康づくりを推進するために必要があると認めるときは、町民、事業者、保健医療福祉関係者、医療保険者、学校等及び地域団体等に対し、必要な支援及び措置を講じなければならない。

(規則等への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、社会環境の変化及びこの条例の施行の状況その他健康づくりの推進状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

高原町健康づくり推進条例

平成31年3月25日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)