○産業政策参与の設置に関する規程

平成31年3月25日

訓令第8号

(設置)

第1条 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第29条の規定により、産業政策参与(以下「参与」という。)を置く。

(職務)

第2条 参与は、町長の命を受け、地方創生の推進をはじめ重要施策の企画調整、地域産業の振興・活性化及び雇用創生の重要かつ困難な事務を処理するほか、特命事務を処理する。

2 参与は、その担当する事務に関し必要があるときは、関係職員を指揮することができる。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

産業政策参与の設置に関する規程

平成31年3月25日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成31年3月25日 訓令第8号