○高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 定住住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

広原定住促進住宅1号

大字広原2066番地1

広原定住促進住宅2号

大字広原2066番地5

広原定住促進住宅3号

大字広原2066番地8

広原定住促進住宅4号

大字広原2066番地9

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住住宅 町が建設を行い、移住者若しくは定住者の子育て世帯又は新婚世帯に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 区画をつなぐ通路をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に定める額をいう。

(4) 定住住宅建替事業 町が施行する定住住宅建替事業をいう。

(5) 定住住宅監理員 定住住宅の管理に関する業務を行い、定住住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う職員をいう。

(6) 移住者 他の市区町村から定住(5年以上本町に生活の拠点を置く。)の意思をもって転入する者をいう。

(7) 定住者 本町に生活の拠点がある者をいう。

(8) 子育て世帯 18歳以下の子どもがいる世帯をいう。

(9) 新婚世帯 婚姻の届け出以後5年以内の者で、入居申込み時における夫婦の合計年齢が80歳以下であること。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町のホームページ

(4) 前各号のほか、町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 移住者若しくは定住者の子育て世帯又は新婚世帯であり、現に住宅に困窮していること。

(2) 世帯の収入が、入居申込み時において158,000円を超えていること。

(3) 市区町村税、その他町の納付金等を滞納していない者であること。

(4) 定住住宅に入居後、居住地の行政班に加入する意思があること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の期間)

第6条 定住住宅の入居できる期間は、入居の日から10年又は子育て世帯である期間のいずれか長い期間とする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で定住住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合の入居者の選考については、別に定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 定住住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、6親等内の親族、町内又は高原町に隣接する市町に居住する者であって、独立の生計を営み、市区町村税を滞納していない者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する定住促進住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 定住住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第11条 定住住宅の入居者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。この場合において、同居させようとする者は、市区町村税、その他町の納付金等を滞納しておらず、暴力団員でないものでなければならない。

(入居の承継)

第12条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則の定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第13条 定住住宅の毎月の家賃については、別表のとおりとする。

2 異動等が生じた場合の家賃については、その手続完了の翌月から適用するものとする。

(異動等の報告)

第14条 入居者は、出生、死亡、転入、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、前条に規定する異動等があった場合には、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法を準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が入居後著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が定住住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第33条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、定住住宅周辺の環境整備に要する費用に充てるものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 定住住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び農業集落排水施設の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを減額し又は免除することができる。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、定住住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(連帯保証人の変更)

第29条 入居者は、連帯保証人が死亡若しくは破産の宣告を受け又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、7日以内にあらたに連帯保証人を立てなければならない。

2 第10条第1項第1号の規定は、前項の場合に準ずる。

(家賃の減免若しくは猶予に係る場合の収入状況の報告の請求等)

第30条 町長は、第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第31条 町長は、定住住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする定住住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(建替事業により整備される定住住宅への入居)

第32条 定住住宅建替事業の施行により除却すべき定住住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される定住住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の検査)

第33条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、定住住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により定住住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第34条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該定住住宅の明渡しを行う日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(定住住宅監理員)

第35条 第3条に基づく定住住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

2 前項に規定するもののほか、定住住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第36条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、定住住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第37条 町長は、定住住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第38条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募その他の定住促進住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募その他の定住促進住宅を供用するための必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第13条関係)

区分

金額(円)

18歳以下の子どもがいない場合

49,000

18歳以下の子どもが1人の場合

46,000

18歳以下の子どもが2人の場合

43,000

18歳以下の子どもが3人以上の場合

40,000

高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年12月19日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和元年12月19日 条例第26号
令和2年12月17日 条例第32号