○高原町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第79条第1項の規定による指定を行ったときは、指定・指定更新通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の更新の申請がされた場合について準用する。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開・廃止・休止届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、再開・廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 第2条及び第3条に規定する指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)を行ったときは、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは指定期間の満了する年月日

(4) 事業開始年月日及び指定更新開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 介護支援専門員の氏名及び介護支援専門員登録番号

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は指定の一部の効力を停止した場合にあっては、その年月日及びその内容

(6) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和2年3月9日施行)