○霧島美化センターごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、霧島美化センターごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定に基づき、ごみを処理するため、霧島美化センターごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

2 処理施設の設置場所は、高原町大字西麓3471番地51とする。

(管理)

第3条 処理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(清潔の保持)

第4条 ごみを搬入した者は処理施設内の環境整備には特に注意をはらい、清潔の保持に努めなければならない。

(搬入可能ごみ)

第5条 処理施設に搬入できるごみの種類については、粗大ごみ及びリサイクル品とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

霧島美化センターごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和2年12月17日 条例第33号