○霧島美化センター一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、霧島美化センター一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定に基づき、霧島美化センター一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

2 最終処分場の設置場所は、高原町大字西麓3471番地13とする。

(管理)

第3条 最終処分場は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

霧島美化センター一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

令和2年12月17日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和2年12月17日 条例第34号