○霧島美化センターごみ処理手数料条例
令和2年12月17日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、霧島美化センターごみ処理施設にごみを搬入する者から手数料を徴収することに関し、必要な事項を定める。
(搬入許可)
第2条 前条の搬入に関しては、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(手数料)
第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の額を減額し、又は手数料の納入を免除することができる。
(手数料の納入)
第5条 手数料は、搬入が許可された際、これを現金で納入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
粗大ごみ | 1個・枚当たり | 100円~2,000円 | 高原町が管理する施設から搬入するものは無料とする。 |