○霧島美化センターごみ処理施設管理規則

令和2年12月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、霧島美化センターごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ごみ処理施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 ごみ処理施設に施設管理者を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(搬入時間及び期日)

第2条 ごみ処理施設へのごみ搬入時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(2) 休日

 毎週日曜日及び毎週土曜日

 1月2・3日及び12月29日から31日まで

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

2 町長は、前項の規定にかかわらず、管理者において必要と認められるときは搬入時間及び休日を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 搬入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 町長の定める分別区分に従い、計量手続を行い、係員の指示により指定された場所に搬入すること。

(搬入できるごみの種類)

第4条 ごみ処理施設に搬入できるごみの種類は、別表1及び別表2のとおりとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(粗大ごみ)

品名

品名

ソファー(長椅子・単椅子)

オルガン・エレクトーン

書棚・本棚

洗面ユニット類

ベッド

ロッカー

食器棚・整理棚

流し台

ミシン

電気こたつ

ステレオ

マッサージチェア

机・椅子

タンス

鏡台

下駄箱

サイドボード

テレビ台

レンジ台

カラオケ機器

カーペット

布団・毛布

マット

サッシ・障子類

チャイルドシート

網戸

カーテン類

波板

その他類似品

別表2(リサイクル品)

品名

品名

あきかん

あきびん(色や形状により搬入不可物有り)

ペットボトル

その他金属類

霧島美化センターごみ処理施設管理規則

令和2年12月17日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和2年12月17日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第4号